日本AEM学会 会則
1991年5月30日制定
1992年4月9日一部変更
1994年3月16日一部変更
1995年3月14日一部変更
1997年3月18日一部変更
1999年4月22日一部変更
2000年3月21日一部変更
2004年3月26日一部変更
2005年3月14日一部変更
2007年5月16日一部変更
2008年5月21日一部変更
2017年5月18日一部変更
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本AEM学会(英文名 Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務局を東京都文京区本郷5-30-15 養賢堂内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、電磁力と電磁現象に関する学理及び応用の研究について、国内及び国際的な発表及び連絡、知識の交換、情報の提供を行なうことにより、この分野の研究の進歩を図り、もって諸外国との学術交流の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 国際研究発表会、国際講演会の開催と開催への協力
(2) 国内研究発表会、国内講演会の開催と開催への協力
(3) 学会誌、その他図書の刊行
(4) 外国の協会及び関連の学協会との連絡及び協力
(5) 研究の調査及び実施
(6) その他本会の目的を達成する為に必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 電磁力と電磁現象に関する学識経験を有する者で、本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生
(3) 法人会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する企業または団体
(4) 名誉会員 本会に特に功績のあった者で、総会の議決をもって推薦された者
(5) 国外支援会員 外国において本会の目的に賛同し、支援する者
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2 名誉会員及び国外支援会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会員の義務)
第7条 本会の会員は、規定の入会金及び会費を納付しなければならない。但し、名誉会員及び国外支援会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。入会金、会費については別途細則により定める。
(退会)
第8条 会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する時は、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
(2) 本会の会則その他規則に違反したとき。
(3) その他除名すべき正当な事由のあるとき。
(会員資格喪失)
第9条の2 前2条の場合(退会、除名)のほか、会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 全会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は本会が解散したとき。
(会費の不返還)
第10条 既納の会費その他の金品は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任
(3) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(4) 会則の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 理事会で付議したもの
(7) その他総会で決議するものとしてこの会則に定められた事項
(開催)
第13条 総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、臨時総会は理事会で必要と認めた場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上を有する会員から、会長に対し、総会の目的である事項並びに招集の理由を示して招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁気的方法をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁気的方法により議決権を行使することができることとするときには、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順番により他の理事がこれにあたる。
(定足数)
第16条 総会は、総会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 会則の変更
(4) 解散
3 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面又は電磁気的方法によって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合あらかじめ通知した事項については出席者とみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から1名選出し、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 20名以内
(4) 監事 2名以内
2 前項の会長及び副会長をもって法人の代表理事とし、委員会担当理事を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び委員会担当理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
(理事の職務と権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、会務を処理する。
2 会長は、この会則で定めるところにより、本会を代表して会務を統轄し、理事会及び総会の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(監事の職務と権限)
第23条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 会長の再任は1度限りとする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結時までとし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(顧問)
第26条 本会に、顧問をおくことができる。顧問は、会長が理事会の議を経てこれを委嘱する。顧問は、会長の諮問に応ずる。顧問の任期は、理事の任期に準ずる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 総会に付議すべき事項の決定
(3) 規則類の制定、同改廃の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産)
第33条 本会の資産は、入会金、会費、寄付の財産、事業に伴う収入及び資産より生ずる果実、その他の収入よりなる。
(資産の管理)
第34条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の資料を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、総会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 財務諸表
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第37条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 本会は、総会の決議により解散することできる。
2 残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号(※)に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
本会則は、1991年5月30日より施行する。
附則(2017年 総会 決議)
1 本会則は、2018年5月の総会の日に施行する。
2 当面、総会の定足数は、出席した正会員、出席できないが予め通知された事項について書面又は電磁気的方法によって議決権を行使する正会員並びに議決権の行使を他の正会員に委任した正会員を合わせて4分の1以上の出席で成立するものとする。
3 当面、理事会は、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、書面又は電磁気的方法によって予め意思を表示した者も出席者とみなし、理事の半数以上の出席で成立するものとする。
日本AEM学会細則
2018 年 3 月 30 日 理事会制定
第1章 目的
(目的)
第1条 この規則は、定款に定められた諸事項について適切に運営することを目的として定める。
第2章 会員種別及び会費
(入会)
第2条 会員になるには、所定の入会申込書に細則第3条に定める入会金および会費を添えて、会長に提出するものとする。
2 入会申込者に対しては理事会でその資格を審査して入会を承認する。
(入会金)
第3条 会則第7条で別に定める入会金は次の通りとする。
1.正会員 金 2,000 円
2.学生会員 無 料
3.法人会員 無 料
4.名誉会員 無 料
5.国外支援会員 金 2,000 円
(会費)
第4条 会則第7条で別に定める会費は次の通りとする。
1.正会員年額 金 8,000 円
2.学生会員年額 金 3,000 円
金 1,000 円(講演発表のみ)
3.法人会員年額 金 50,000 円(一口あたり)
4.名誉会員年額 無 料
5.国外支援会員年額 金 5,000 円
(会員資格喪失後の復権)
第5条 会則第9条の2により資格喪失した者が、資格を復権するためには、未履行の義務を履行する。
(会誌の発送停止)
第6条 会費の未納が1年超えた場合には、会誌の発送を停止する。停止された会誌は、会費を完納した場合でも配布を受けられないことがある。
第3章 役員
(理事の名称及び定数)
第7条 会則第 20 条の理事の名称及びその定数は次の通りとする。
会長 1名【代表理事】
副会長(財務担当) 1名【代表理事】 副会長(総務・事業担当) 1名【代表理事】
業務執行理事(編集委員長) 1名
業務執行理事(論文委員長) 1名
業務執行理事(表彰委員長) 1名
その他に必要な理事 14名以内
監事 2名以内
(役員の職務)
第8条 会則第 21 条第 1 項により選任された理事は前条の役職を担うものとする。理事の役職は、理事会の決議によって決定する。
(役員の選出)
第9条 会則第 20 条に定める役員は、別に定める規則に基づき選出する。
(事務局長)
第 10 条 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
2 事務局長は、会長の命を受けて事務局を統括し、本会の日常業務を処理する。事務局の運用については別に定める。(注.「別に定める」は、業務委託契約を指す)
第4章 理事会
(開催)
第 11 条 理事会は年間4回以上開催する。
(決議)
第 12 条 理事会は、理事定数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。
(監事)
第 13 条 監事は、理事会に出席して説明を求め又は意見を述べる。
第5章 委員会
(委員会の設置)
第 14 条 本会は、目的とする事業の円滑な実施を図るため必要があるときは、編集委員会、論文委員会、国際交流委員会、表彰委員会、その他目的に応じた委員会を設けることができる。
2 委員会を設置もしくは廃止する場合には理事会の決議を要する。
第6章 予算
(予算の承認)
第 15 条 会長は、毎年 4 月から翌年 3 月までの収支予算を 3 月中に編成して理事会の承認を受けなければならない。予算細目間の流用は理事会で決める。
第7章 会務・監査報告
(会務並びに会計報告)
第 16 条 会長は、会務並びに会計報告を作り理事会を経て、総会の承認を受けなければならない。
(監査報告)
第 17 条 監事は、当該年度の会務全般について監査し、総会で報告する
第8章 研究発表会等
(実施)
第 18 条 本会は、会員の知識向上、専門知識の普及、一般社会への啓蒙普及のために、会則第4 条の事業として、研究発表会等を企画開催する。
(承認)
第 19 条 本会は、理事会の承認を経て研究発表会等を行う。
(周知)
第 20 条 本会は、研究発表会等の日時、場所等をあらかじめ公開する。
[注.研究発表会等は資金負担をする MAGDA,SEAD を想定。これらに資金補助する規則を別途作る必要がある。]
第7章 研究分科会
第 21 条 本会は、新しい学問分野の開拓と革新的技術の開発のために異なる研究機関に所属する研究者グループの共同研究を行う必要があるときは、研究分科会を設けることができる。
2 研究分科会を設置する場合には、所定の設立趣旨書を会長に提出するものとする。
3 研究分科会を設置もしくは廃止する場合には理事会の決議を要する。
第9章 雑則
第 22 条 この細則の変更は、理事会で行なう。
附則(2018 年 3 月 30 日 理事会承認)
1 本細則は、2018 年 3 月 30 日より施行する。
2 本細則 10 条第 1 項に定めた事務局長は、養賢堂社長とする。